帯広市議会 2021-09-16 10月01日-06号
第一種市街地再開発の施行区域に定められる第3条3項にある公共施設がないこと、第4条の1項でも指定されている公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとするとあるが、公共施設はない。この法解釈を全く無視した事業計画であります。
第一種市街地再開発の施行区域に定められる第3条3項にある公共施設がないこと、第4条の1項でも指定されている公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとするとあるが、公共施設はない。この法解釈を全く無視した事業計画であります。
第一種市街地再開発の施行区域に定められる第3条3項にある公共施設がないこと、第4条の1項でも指定されている公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとするとあるが、公共施設はない。この法解釈を全く無視した事業計画であります。
市街地再開発事業とは、都市再開発法第2条第1号により、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法及び都市再開発法の定めるところに従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業と規定されております。この事業のうち、権利変換方式により施行される事業が、第一種市街地再開発事業であります。
市街地再開発事業とは、都市再開発法第2条第1号により、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法及び都市再開発法の定めるところに従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業と規定されております。この事業のうち、権利変換方式により施行される事業が、第一種市街地再開発事業であります。
面積は約3ヘクタールとしていますが、建築敷地としては2万平米程度を想定しています。 次に、3 地区をとりまく動向と課題です。 3−1.地区をとりまく動向では、先ほど述べました北海道新幹線、オリパラ招致を初め、本事業の推進に当たり関連する動向を5点掲げています。
建築基準法における建築敷地につきましては、土地の所有状態にかかわらず任意に形態を設定できるというものでございまして、全ての無接道敷地の実態を把握することは非常に困難かと考えております。しかしながら、先ほどの相談事例や市民からの情報提供あるいはパトロールなどを通じまして、無接道敷地やその上に立つ建物の実態把握に努めてまいりたいと考えております。
この事業は、2002年に、東京都が東京駅周辺地区の都市開発・整備・保全を誘導、制御するために、大手町・丸の内・有楽町地区に特例容積率適用地区及び地区計画を都市計画として定めて、この区域内で一定の制限――容積率や高さの制限などのことですが、そのもとに、特定行政庁、東京都の許可によって各建築敷地間で容積率の移転ができるとしたものであります。
これらの行政指導については、開発行為の場合は、事業者に必要な公共施設の整備義務があるため、実効性が伴っているものの、建築行為の場合には、土地所有者にその義務はなく、また、建築敷地が小さくなることによって建ぺい率や容積率が基準をオーバーし、建築物が違法状態となってしまう場合があるなどのことから、なかなか協力が得られない状況にあるということも伺っているところであります。
ここで言うストリートとは、いわゆる公共施設と民間施設の区分をしないで、だれでもが利用する施設、空間全体で構成される公共空間ととらえることが重要であり、道路、公園、河川などの公共施設、建築敷地内オープンスペースに加え、周辺の街並みや人々の活動を誘発する魅力的な沿道施設を含むものとされております。 概要版に戻っていただきます。
建築敷地が狭いことが候補地から外された大きな要因であるかのように報告されておりますが、中心市街地であること、交通の利便性、水道、下水道の完備を見ても、他の候補地よりも圧倒的にすぐれているのは明白ではありませんか。
軟弱地盤におきますモデル工法ということでございますけれども,地盤の状況と申しますのは,やはりそれぞれの建築敷地によってさまざまでございますし,また家屋の建て方もさまざまであることなどを踏まえますと,札幌市においてモデル工法を指定するいうことは非常に難しいものと考えておりまして,そういったことから,復元工法等について特段検討などはしてきていないところでございます。
◎松橋 建築指導部長 委員お尋ねの連担建築物設計制度は,委員ご指摘のとおり,隣接した複数の建築敷地で既存の建築物を含めた建築物について,その敷地が一団の敷地というふうにみなして容積率の規制が適用されるために,いわゆる容積率が移転しているという状況は当然考えられます。それに伴って,金銭を伴う売買ということも当然考えられることはあろうかと思います。
最近の住宅建築の動向は、良好な住環境やゆとりある住空間を求め、建築面積や建築敷地が増加する傾向にございます。建ぺい率、容積率につきましては、住居、住宅、商業、工業の土地利用状況や、それぞれの地区特性を勘案し、必要な空き地を確保させることを目的に指定することとなっております。
戦後約50年を過ぎ,本市も,都市インフラの整備を含め都市機能は著しく充実をしてきましたが,私は,建築敷地である土地に対して,居住環境面に関する付加価値を高めるための規制や誘導が十分ではなかったのではないかと考えております。
◎小田切 建築指導部参事 まず,1点目のハートビル法と札幌市福祉の街づくり環境整備要綱との相互の関係と役割についてでございますが,この法律は全国的な基準を示しており,あくまで建築敷地内の建築物などの障壁を除去することを目的としており,敷地単位のバリアフリーを築きながら市街地全体の整備へつなげていくことを目指しているのに対し,要綱は,広く市街地内の建築物はもとより,公共交通機関の施設や道路,公園などに